墓じまいに必要な手続きって?
墓じまいをご検討中の方
墓じまいをするには手続きが必要なことを知っていますか?
こちらの記事では、三重県で墓じまいをするときに必要な手続きとその方法について記載しております。
これを見れば、手続きも簡単!墓じまいをスムーズに進められる完全ガイドとなっております。
墓じまいには手続きが必要
・お墓を継ぐ人がいない
・遠方で管理ができない
・永代供養にしたい
様々な理由で近年、墓じまいをされる方が増加傾向にあります。
「じゃあ、墓じまいをしよう。」となった方へ、
墓じまいってお墓を撤去してもらうだけの簡単な話ではないんです。
墓じまいをするには、事前に市役所へ行って
手続きを行う必要があります。
その手続きとは、
「改葬許可申請」を行うことです。
この申請をして、「改葬許可証」を取得しないと
墓じまいはできません。
手続きの流れ
「市役所での手続き」と聞いて、少し荷が重くなりませんでしたか?
そんな荷が重くなるような手続きの流れについて、どこよりも分かりやすく説明していきます。
この記事を読めば、誰でも簡単に墓じまいに必要な手続きができます。
(※ここでは三重県津市における改葬許可申請の手続きについて記載しております。他の市町村では手続きの方法が異なる場合がありますのでご注意ください。)
改葬許可申請の流れ
1. 改葬許可申請書へ必要事項を記入する。申請書の様式は、下のリンクからもダウンロードできます。
2. 記入した改葬許可申請書へ現在埋葬(納骨)されている墓地等の管理者へ証明をしてもらう。
3. 改葬許可申請書を市役所へ提出する。
4. 改葬許可証の交付を受ける。
5. 改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出知って埋葬(納骨)する。
以上です。
郵送での申請の場合
三重県津市では、改葬許可申請を郵送でも行うことが可能です。
郵送の場合は、以下のものを送付する必要があります。
1. 墓地等の管理者の証明を受けた改葬許可申請書
2. 返信用封筒(切手を貼って宛名を記入まで必要です)
3. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピー)
注:市役所から問い合わせをする場合がありますので、本人確認書類に電話番号を記入する必要があります。
申請上の注意点
※ 改葬許可申請は、申請者が住まわれている場所の市役所ではなく、現在遺骨が埋葬(納骨)されている場所の市町村へ申請を行う必要があります。
※ 埋葬(納骨)されている墓地等の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、墓地等の使用者の承諾書が必要です。
※ 改葬する遺骨等が複数名分である場合、複数名分の申請を行う必要があります。
※ 古くに埋葬(納骨)し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場合があります。
まとめ
墓じまいをするには改葬許可申請を行い、許可証の発行を受ける必要がある。
手続き自体は比較的簡単で、申請書に必要事項を記載し、
現在遺骨が埋葬(納骨)されている場所の市役所へ提出する。(郵送も可)
申請にはいくつかの注意点がある。
この記事を読んでも、
分かりにくい。面倒だから誰かに任せたい。
そう思われる方もみえると思います。
そんな方は、手続きをサポート・代行してくれるサービスもあります。
水本石材 では、墓じまいに必要な手続きのサポートから墓じまいの施工まで
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三重県:津市・名張市・伊賀市・松阪市・鈴鹿市
奈良県:宇陀郡
で墓じまいをご検討の方は是非、一度お気軽にご相談ください。
